遺言での相続分の変更
父は母が亡くなった後再婚しました。
後妻との間に子どもはいません。
父は「後妻に遺産の3分の2を相続させる。」との遺言を残し、先日亡くなりました。
私達の相続分はどのようになりますか?
相続分は遺言で指定することが可能です。
あなた方の遺留分を侵害しない限り、遺言の通りとなります。
被相続人の子であるあなた方は残りの3分の1を分け合うことになります。
民法902条は「遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。」としています。
配偶者と子が相続人の場合、相続人の遺留分は全体の2分の1です。
(詳しい説明は⇒【遺留分とは】をご覧ください。)
子の相続分は2分の1ですから、子の遺留分は2分の1に2分の1を乗じた数となります。したがって子の遺留分は4分の1ですので、設問のように3分の1の相続分がある場合、遺留分は侵害されません。
また、一部の相続人についてのみ相続分の指定があったとき、他の相続人は残りを分けることになります。
相続分の残りが3分の1で、同順位の相続人が二人なら6分の1ずつになる、というわけです。
以上の理由から、ご質問のような遺言は有効と言えるでしょう。
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。