負担付贈与か、成年後見人の選任を遺言しておく必要があります。

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遺言で成年後見人を指定する

私には認知症の妻がおります。
妻は私以外に身内がおりませんので、私が死んだ時に頼る人がいなくなってしまいます。遺言で何か対策できることはありませんか?

 

ご質問いただきましたケースの場合、誰かに奥様の世話を託しておく事が望ましいでしょう。

 

財産を譲る代わりに妻の世話をしてもらう「負担付贈与」か、
法定後見人制度を利用し「成年後見人」の選任を遺言しておく必要があります。

 

負担付贈与

負担付贈与は契約であるため、もし財産を譲り受けた人がきちんと義務を履行しない場合、契約を解除する事ができます。
つまり、奥様の世話をするという条件で財産をあげたのに、世話を怠った場合、財産を取り戻す事が可能です。
ですが認知症を患う方の場合、状況がよくわからずいいように丸め込まれてしまう危険性があります。

 

定後見人制度

一方法定後見人制度ですが、これは認知症などで判断能力の低下した人を成年後見人が保護・支援する制度です。

 

療養介護サービスの契約や財産管理など、法律行為の代理を行うことが任務とされており、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の第三者が選任されます。

 

法定後見人制度の成年後見人は勝手に決めることができず、申し立てを受けて家庭裁判所が選任します。
また、法定後見人への報酬は法律で定められており、後から報酬を多く請求されることもありません。

 

上記のような内容で分からない事や、詳細を専門家に直接聞きたいという方は
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。