子に生活資金を確保する
私には障害を持つ、子がおります。
夫は既に他界しており、私以外に身寄りはいません。
もし私が死んでしまった場合に、子の生活を保証するにはどのような方法が考えられますか?
障害を持つ子や幼い子がいる場合、財産をきちんと管理してくれる人に預かってもらうのが一番です。
もしそのような人がいないのであれば、財産を信託する方法を考えてみるべきでしょう。
財産の信託の設定は、遺言によって行う事も可能であり、この方法なら一生涯安定した生活を維持する事が可能となります。
信託とは一定の期限を定めて財産の管理・運用を信託銀行などに委託することをいいます。
信託による収益金を子が生活資金として受け取れるように、遺言で信託の設定をしておけば、遺言者が亡くなった場合でも子の生活が保証できます。
期限を設定した場合は、期限終了に伴って信託財産は遺言で設定した貴族権利者に戻されます。
一生涯の生活の安定を望む場合、期間を「子の生存中」に設定するとよいでしょう。
信託の手続きは複雑なため、専門知識のある遺言執行者を指定しておく事が望ましいです。
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。