公正証書遺言は公証役場で作成され、費用がかかります。

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公正証書遺言の作成の仕方

公正証書遺言を作成しようと考えていますが、公証役場に行けばすぐに作ってもらえるのでしょうか?
また、費用はどの程度かかるでしょうか?

 

公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人が必要で、自筆遺言書と比べると、費用も手間もかかりますが、法的な効力のある遺言書です。

 

そして、公正証書遺言は、法務大臣が任命した法曹資格を持った公務員が執務している公証役場で作成されます

 

公証役場というのは、市区町村にある役所と混同されがちですが、市区町村の役所ではありません。

 

公証人が開設した事務所のことを公証役場といい、遺言公正証書だけではなく、任意後見契約、金銭消費貸借契約、土地建物賃貸借契約、事実実験公正証書などの作成を行います。

 

公証役場で公正証書遺言書を作成する場合、公証人が遺言者の希望を聞き、その内容に合わせて公正証書遺言を作成しますが、公務員という立場上、その遺言内容に対するアドバイスはできないことになっています。

 

その為、万が一、遺言の内容が確実に実現できないような恐れのある物であったとしても、そのまま作成されてしまいます。

 

そういった事態を避けるためには、公証役場に出向く前に、遺言書の作成に対して、専門的な知識のある弁護士、司法書士、行政書士などのアドバイスを受け、遺言書の原案原稿を作っておくことが賢明な方法といえます。

 

 

遺言書の原案原稿ができたら、次は証人になってくれる人を探さなくてはなりません。

公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人が必要だからです。
この証人には、推定相続人以外の成人であれば、誰でもなることができますが、遺言の内容を相続人に知られたくない場合には、親戚や知人に頼まず、法律に対する専門的な知識のある弁護士、司法書士、行政書士などに依頼するべきです。

 

 

費用について

遺言書の原案原稿へのアドバイス、公正役場で公正証書遺言を作成する際の証人を依頼すると、それぞれ、5千円~1万円費用がかかりますが、もし内容が良い結果を生むようなものでなく、後日作り直しをすると、再度公正役場での費用も掛かってしまいます。

 

遺言公正証書の作成手数料は、財産の価額より目的価額を算出して手数料が決まります。
具体的には、1億円の財産を一人の相続人に受け取らせる遺言書の場合には、4万円で、遺言者のもとに公証人が出張して遺言書を作成した場合には、基本手数料が手数料額の1.5倍になり、その他に1日2万円、4時間まで1万円の日当と交通費が加算されます。

 

上記のような内容で分からない事や、もっと詳しく知りたいという方は
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。