公正証書遺言とは公証人が遺言の内容を公正証書として作成します。

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公正証書遺言

父は病床で公正証書遺言による遺言を行いました。
当時父は、意識はあったものの、しっかりと喋ることもままならないほど弱っており、あらかじめ作成しておいたメモを読み上げる形で行いました。
さらに遺言の内容に関して公証人が質問し、それに対しうなずいたり、なんとか返事をするというものでした。
それでも遺言は有効でしょうか?

 

真意に基づくものであれば問題ありません。有効な遺言と言えるでしょう。

 

公正証書遺言の方式

民法969条は公正証書遺言を作成する際の方式を定めています。

  1. 証人二人以上の立会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

本問のケースですと②が問題となりそうです。

 

すなわちきちんと公証人に対し口授(くじゅ)を行ったかどうかです。
この点を判例は、近親者の誘導的な質問に微妙な反応だったり、公証人の質問に対し言語をもって答えることが一切なく単に肯定若しくは否定の挙動をしているとき、などは②には該当しないとしています。

 

しかし、あくまでも「真意がどうか」が重要です。

 

判例のようなケースだからといって必ずしも無効というわけではなく、そのときの状況により異なるのでしょう。

 

質問の答えですが、意識はあったということで遺言能力があり、②の要件も満たしているように思えます。あらかじめ作成したメモというのも、父親が真意に基づき作成したものであれば問題ありません。

 

遺言は有効である可能性が高いと言えます。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。