自筆でも真意に基づき所定の方式で作成されていれば有効です。

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自筆証書遺言

亡くなった夫の手帳からメモ書きのような遺言書が出てきました。
これは法的には有効なのでしょうか?

 

所定の方式を満たしていて、真意に基づくもとであれば法的に有効です。

 

遺言が法的に有効であるには、遺言書としての所定の方式を備えていなければなりません。
遺言は本人の最後の意志を実現するためですが、もしトラブルになってしまった時に本人に確認をとることは、もはや不可能です。

 

そのため、遺言書の書式は民法上、やや厳格に定められています。

 

民法は

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 危急時遺言
  • 隔絶地遺言

を認めています。

 

この中で一般的なのは自筆証書遺言公正証書遺言でしょう。

 

詳しくは後述しますが、自筆証書遺言は文字どうり自筆にて行う遺言書です。
一方公正証書遺言は、公証人立会いのもと遺言書が作成される、というものになります。

 

自筆証書遺言の方式

自筆証書遺言は

  • 簡単に作成できて
  • 費用も掛からず
  • 人に知られることがない

というメリットがあります。

 

反面、紛失・偽造・隠匿の恐れがあり、また遺言書自体が発見されない可能性が出てきてしまいます。

 

さらに、書かれた内容があいまいだったり、本当に真意に基づくものかなのか分かり辛かったりと、トラブルが起きてしまうことがめずらしくありません。

 

肝心の方式ですが、以下の通りです。

 

①全文手書きで行う

筆記用具や紙は何でもかまいません。
ただしワープロやパソコンで作成したものは無効です。

 

②日付を明記する

作成した日付を明記する必要があります。
これは遺言書が2つ3つ出てきてしまった場合、後に作られたものが有効になるためです。
日付の前後で判断するため、曖昧な日付だと無効になります。
※例.○年○月吉日などは無効です。

 

③署名押印

必ずしも本名でなくてもよく、ペンネームや通名でも本人と解れば問題ありません。
さらに氏、名どちらでもかまわないとされています。
押印ですが、実印の必要はなく三文判若しくは指印でも結構です。

 

 

質問の答えの続きですが、以上を備えていれば遺言書の方式としては問題ありません。
ただし、その遺言書が有効なものであるには、本人の真意に基づくものかどうかが解らなければなりません。
本当に単なる下書きや覚書の可能性もありますので。

 

ですが①~③を満たしている場合は本人としては本気だった可能性が非常に高いと言えます。さまざまな事情を考慮したうえ判断する必要があるでしょう。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。