相続人全員の同意によって遺言書と違う分割も可能です。

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遺言書に反する分割を行う場合

父が遺言書を残し、先日他界いたしました。
相続人である母と兄弟で協議を行ったのですが、遺言書通りに分割しない方がいいという結果になりました。
遺言書通りに分割しないといけないのでしょうか?

 

遺言の内容が第三者に関係のない遺言であれば、相続人全員の同意によって遺言書と違う分割も可能です。

 

遺言の内容には、相続分を指定するものや分割の方法を指定するもの、第三者に分割を委託しているもの、遺産を遺贈するものなど、さまざまあります。

 

相続分の指定とは、例えば法定相続分が2分の1の配偶者の相続分を3分の2にしたり、3分の1にする、といったような内容です。

 

分割方法の指定とは「預金は妻に、事業は長男、家は長女に相続させる」というような内容のものです。

 

第三者への遺贈や第三者への分割方法の指定の委託がなく、遺言の内容がすべて相続人に関する事柄だけの場合、相続人全員の合意によって遺言内容と異なる遺産分割が可能です。

 

ただし、遺言の内容が第三者の権利を害する場合、その部分については遺言の内容を変更することはできません。

 

すなわち遺贈を受けた第三者が遺贈を放棄したり、分割方法を委託された第三者がそれを辞退したりして、第三者が関与しなくなった場合でないと合意による変更は行えません。

 

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