夫婦のそれぞれが作成する夫婦相互遺言の方法があります。

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夫婦相互遺言

私たち夫婦には子供がいません。
お互いが亡くなった後に、残された方がすべて相続できるようにするためには、
どのような方法がありますか?

 

自分の遺産は全て配偶者に相続させるという内容の遺言を、夫婦のそれぞれが作成する夫婦相互遺言を作成するという方法があります。

 

遺言書が無かった場合、法的には子供のいない夫婦のうちどちらかが亡くなった場合、

  • 遺産の4分の3を配偶者
  • 残りの4分の1を亡くなった人の兄弟姉妹
  • 兄弟姉妹がいない場合には、その親、兄弟姉妹
  • 親も亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子供

に分割することになっています。

 

従って、配偶者が亡くなった後に、配偶者の兄弟姉妹や親と遺産分割協議をし、全員が合意しないと、銀行の預貯金さえも引出せないことになります。

 

さらに、マイホームなどを購入したばかりで、預貯金の中から、4分の1の遺産額を捻出できない場合には、マイホームを売却して、亡くなった配偶者の兄弟姉妹に遺産を分割しなくてはならないことにならないとも限りません。

 

そのようなことを避けるためには、夫婦相互遺言を作成しておくこが賢明な方法です。

 

遺言書の中で、お互いを遺言書の内容を実行に移すことのできる遺言執行者として指定しておくことで、配偶者の兄弟姉妹の合意が無くても、銀行の預貯金を引き出したり、名義変更をしたりすることができますし、マイホームを売却して、遺産を分割するというような事態も避けることができます。

 

そして、残された配偶者にすべての遺産を相続させるということの他に、残された配偶者も亡くなった場合には、兄弟姉妹のうちの誰に遺産を相続させるかということも予備的遺言として書き入れておくと、配偶者のどちらかが亡くなった際に、遺言書を再度作成する必要がなくなります。

 

 

夫婦相互遺言は、

  • 3ヶ月以内の印鑑登録証明書、夫、妻それぞれ1通
  • 夫婦の戸籍謄本 1通
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産の納税通知書
  • 夫婦それぞれの預貯金や株等の金融資産の額

を用意して、証人2人のもとで、公証役場において作成してもらいます。

 

上記のような内容で分からない事や、詳細を専門家に直接聞きたいという方は
お電話・メールにて無料相談を行っていますのでお気軽にご連絡下さい。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。