葬式費用
父が先日他界しました。
葬式の費用は誰の負担になりますか?
父に遺産はほとんどありません。
亡くなった方の財産で支払いますが、足りない分は遺族の負担となります。
葬式費用は相続税の控除の対象となりますが、誰が負担すべきかという事を定めた法律はありませんし、習慣もさまざまです。
そのため葬式費用負担者については意見がわかれており、葬儀主宰者が負担すべきという意見もあれば、相続人が負担すべきという意見や、習慣に従うべき、などたくさんの意見があります。
できれば関係者での話し合いで解決するのが望ましいですが、残念ながらトラブルになるケースも少なくありません。
法的には費用を支払った人が、他の人に対し求償したり、遺産分割の際にどのように扱われるのかが問題となります。
まず、財産や香典や葬祭料を葬式費用にあて、それでもなお不足する分については費用負担者を決めなければなりません。
負担の範囲や程度は、習慣、死者の希望や死者との関係など、さまざまな事情を考慮して判断することになるでしょう。
基準としては不明確ともいえますが、一概に誰が支払わなければならないと割り切るよりもトラブルは少ないといえます。
葬式費用の範囲ですが、このような判例があります。
「葬式費用とは、死者をとむらうのに直接必要な儀式費用をいうものと解するのが相当であるから、これには、棺柩その他葬具・葬式場設営・読経・火葬の費用、人夫の給料、墓地の代価、墓標の費用等が含まれるのみであつて、法要等の法事、石碑建立等の費用は、これに含まれない~。~寿司、料理、酒、ジユース、菓子等の各飲食代金及び~四九日法要、納骨代、葬儀後見舞客食費~葬式費用には含まれない。」
この判例を基準に葬式費用を算定していきます。
通夜や告別式の費用、香典返しや埋葬料、などは葬式費用と考えてよいでしょう。
しかし、墓地の代価は葬式費用に含まれないとした判例もあれば、墓石の設置費用を葬式費用に含めた判例もあるため、この辺りの費用は一概にどちらとは言い切れません。
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。