損害賠償の権利
先日夫が交通事故に遭い、死亡しました。
私のおなかの中には、死亡した夫との子供がおり、どうしてよいのかわかりません。
夫に代わり、加害者に対して私が損害賠償請求を請求する事は可能でしょうか?
損害賠償請求権は相続人が相続します。
交通事故が運転者(加害者)の故意又は過失により発生し、被害者に損害が生じた場合、加害者に対して損害賠償を請求する事ができます。
この損害には、生きていれば将来得られたであろう財産的利益、すなわち逸失利益さらには精神的な損害に対する慰謝料なども含まれます。
ですが、損害賠償請求権を持つ被害者が死亡した場合、当然ですが本人が損害賠償請求を行う事はもはや不可能となってしまいます。
この場合、死亡した被害者が有していた損害賠償請求権を相続人が相続し、被害者に代わって損害賠償請求が可能となりますので、配偶者である相談者様は加害者に損害賠償を請求する事ができます。
また、不法行為にもとづく損害賠償請求は胎児も生まれたものとみなされますので、お腹の赤ちゃんも相続人とみなされます。
さらに、被害者が亡くなられた事に対し深く傷ついた相談者様自身も加害者に対し、固有の権利として慰謝料請求する事も可能です。
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