様々な名義変更
遺産で名義変更が必要な財産にはどのような物があげられますか?
また、私を被保険者として、亡くなった母が保険料を支払っていたのですが、
この保険契約はどのような扱いになりますか?
名義変更が必要な財産は預金口座、株式、生命保険などです。
被相続人の名義の預金口座は、被相続人の死亡が明らかになった時点で凍結されてしまい、入金も引き出しもできなくなってしまいます。
そのため、預貯金を引き出すには
口座の名義変更を行うか、口座を解約し払い戻しを受ける必要があります。
手続きに必要な書類は
- 相続人全員の署名・押印のある名義変更依頼書
- 遺産分割協議書若しくは遺言書
などです。
遺産分割が確定していなければ、預貯金口座の名義変更などが行えないので、できるだけ速やかに遺産分割協議を行うようにしましょう。
また、株式を相続した場合ですが、株主の名義変更を行わないと配当金の受取ができず、株主としての権利行使ができませんので、預貯金と同様に、速やかに遺産分割を決定して名義変更の手続きを行うようにしてください。
手続きは、発行元会社が指定する信託銀行などの株主名簿管理人か、預託証券会社に株式名義書換請求書と株主表などを提出します。
被相続人が他の者を被保険者として保険料を支払っていた場合
被相続人が生命保険の被保険者であり、保険料を負担する契約者であった場合、被相続人の死亡によって保険金が受取人に支払われます。
しかし、被相続人が自分以外の者を被保険者として契約し保険料を負担していた場合は“保険に関する権利”が相続財産となります。
保険に関する権利とは、例えば生命保険を解約した際に発生する払戻金などを受け取る権利などです。
この権利を取得するには、保険契約者の名義を被相続人から相続人へと変更する必要があります。
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。