贈与税とは
話し合いの結果、父の名義である実家の土地と家を、長男である私が継ぐことになりました。
もしこれらを贈与によって行う場合、税金は相続と異なりますか?
贈与には相続税でなく贈与税が課せられます。
贈与税とは、他人から贈与により財産を取得した人にかかる国の税金で、相続税法の中にその規定があります。
贈与を受けた人は、その贈与の時に相続税の前倒しとして課税する、というわけです。
贈与による財産の取得時期
贈与による財産の取得時期は、贈与財産の評価時期、納税義務の発生時期、申告期限などに関連する事から、重要な事項として次のように定められています。
- 口頭による贈与…贈与の履行の時
- 書面による贈与…契約の効力が生じたとき
- 停止条件付贈与…条件が成就したとき
※例えば「~をしたら、あげる」という条件があり、その条件を満たした場合など
納税義務者
贈与税の納税義務者は、当然ですが贈与により財産を貰った人です。
ただし、自然人のみならず、人格のない社団(サークルなど)や公益法人等が贈与税の納税義務者となる事もあります。
計算期間
1月1日から12月31日までの1年間(暦年)
提出先
受贈者(貰った人)の住所地を所轄する税務署
提出期間
贈与を受けた翌年2月1日から3月15日まで
納付期限
贈与を受けた翌年の3月15日まで
納付方法
原則として現金による一括納付
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。