贈与税とは~その2~
父から生前贈与によって、財産を譲り受けることになりました。
相続税と同じように、贈与税にも課税対象となるものとならないものがあるのでしょうか?
贈与にも本来の贈与財産とみなし財産があります。
相続で取得した財産の場合と同様に、贈与によって取得した財産も、原則的に経済的価値のあるすべてのものに贈与税が課されます。
すなわち、課税対象となる財産の種類は、相続税の課税対象となる財産と同じと考えて結構です。
また、本来の贈与財産以外にも「みなし贈与財産」として次のような贈与を受けた場合にも贈与税が掛かります。
- 債務の免除や肩代わりをしてもらった場合
- 時価よりも著しい定額による財産譲渡を受けた場合
- 自分以外が信託していた信託の利益を受け取った場合
- 自分以外が掛け金を負担していた年金などの定期給付金の給付を受けた場合
- 自分以外が保険料を負担していた保険金を受け取った場合
なお、非課税枠としては以下のようなものがあげられます。
- 扶養義務者からの生活費や教育費
- 公益事業者が取得して公益事業のために使う財産
- 特定公益信託から受け取った奨学金など
- 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
- 特別障害者を受給者とする6,000万円までの信託受益権
- 相続開始の年に行われた被相続人からの贈与
- 社交上、必要な贈与
- 離婚による財産分与など
以上に該当するものには贈与税が課せられません。
上記のような贈与税に関する事で分からない事や、もっと詳しく知りたいという方は
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。