相続税は相続開始から10ケ月以内に、また分割で納付できます。

全日本相続相談所JIPの専用ダイヤル
全日本相続相談所JIPのメールフォームボタン

相続税を納める

相続税はいつまでに納めなければなりませんか?
また、分割は可能でしょうか?

 

相続税は、相続が開始したときから10ヶ月以内に現金一括納付が基本です。
ただし、現金一括が難しい場合、延納や物納という方法もあります。

 

相続税の納期限は申告期限と同じで、相続開始日の翌日から起算し10ヶ月以内となっています。

 

納期限を過ぎてから相続税を納めた場合、延滞税がかかってしまいます。
その割合ですが納期限の2ヵ月以内が年7.3%、2ヵ月を経過した日以降は14.6%となります。

 

相続人が複数いる場合、相続税の納付は相続人それぞれが別個に行います。
手続きは、金融機関か税務署の窓口で納付書に必要事項を記入し、その納付書を添えて納付します。

 

納付は現金が基本ですので、あらかじめ納税資金として現金を準備しておくことが望ましいです。

 

しかし、十分な現金がないまま相続が開始され、さらに相続財産が土地や家などの不動産や、株式や債券といったものが中心だった場合は、現金での一括納付がなかなか難しくなってしまいます。

 

そうした場合相続分を分割で支払う「延納」という方法があります。

延納が可能な期間は不動産の価格によって異なりますが、5年から20年の期間で支払うことが可能です。
ただし、延納には利子がかかりますので注意が必要です。

 

延納を行っても更に現金での納付が難しい時は「物納」という方法も。

これは現金に代えて、相当額の不動産を国に納付する方法です。
ですが、物納可能な財産は限定されており、納付が困難な金額を限度とした納税の方法ですので、物納はあくまで最終手段と考えておくべきでしょう。

 

上記のようなお悩みや相続税について直接相談したいという方はお気軽にご連絡下さい。
お電話・メールにて無料相談を行っています。

 

電話相談はこちら
電話相談はこちら
メール問い合わせはこちら

 

 

 

ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。