相続税と土地の活用方法によっては相続税や固定資産税が変わってきます。

全日本相続相談所JIPの専用ダイヤル
全日本相続相談所JIPのメールフォームボタン

相続税と土地の活用法

相続税の対策として、今使用していない土地を駐車場にするか、マンションやアパートなどを建てるかで迷っています。
それぞれのメリット、デメリットにはどのようなものがありますか?

 

駐車場は、整備されている駐車場と整備されていない駐車場の2種類があり、
その種類によって、相続税も固定資産税も変わります。

 

整備されていない駐車場

更地として評価されるので固定資産税が高く、相続税を算出する為の土地の評価額の減少もされません。

 

整備にかかり費用が少なくて済み、修理費などの管理維持費もほとんどかからないことから、気軽に始めることができますが、税制上の優遇措置はありません

 

結果的に、収益から固定資産税を差し引くと、大した収入にならないうえ、実際に相続する際には、更地として評価されるので、高い評価額になり、相続税も高くなります

 

整備された駐車場

それでは、設備投資はかかりますが、コンクリートが敷かれた整備された駐車場の場合はどうでしょうか?
その場合には、小規模宅地の特例で、200平方メートルまでの土地は50パーセントの評価減が行われるというものがあり、コンクリートを、構築物として、適用を受けることができるのです。

 

アパートやマンションを建て貸家建付地とする場合

更地にしておくのに比べると、20パーセント相続税の評価額が下がります

 

さらに、その土地が200平方メートル以下だった場合には、先にあげた小規模宅地の特例が適用され、50パーセント評価額が減少します

 

そして、アパートやマンションを建てる際にかかる費用をローンで支払う場合には、その残額が相続財産から差し引かれます。

 

ただし、アパートやマンションを建てた場合、様々なリスクがあることを考慮しておく必要があります。
家賃収入が順調に得られない、修理費など、管理維持の為の費用がかかるなどの、アパートやマンションの経営を続けるには様々なデメリットがあるからです。

 

アパートやマンションを建てたものの経営がうまくいかず、土地を売却することにした場合、土地の資産価値は、更地であった時よりもはるかに下がってしまうので、建設にかかった借入金を完済することができず、借金が残ってしまう恐れもあります。

 

もちろん、経営が成功し、順調に収益を上げ、相続税も減額されるケースもありますが、失敗に終わるケースも多くありますので、専門的な知識のある税理士などのアドバイスを受け、慎重に検討することが大事です。

 

上記のような内容で分からない事や、専門家に直接相談したいという方は
お電話・メールにて無料相談を行っていますのでお気軽にご連絡下さい。

 

電話相談はこちら
電話相談はこちら
メール問い合わせはこちら

 

 

 

ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。