相続時精算課税制度
贈与税の特例の事です。
相続時精算課税制度の大きな特徴は、2500万円という非常に多額の特別控除が受けられるという点です。
特別控除は贈与額が2500万円になるまで、複数年にわたり何度でも利用できます。
つまり、何度贈与しようと、総額が2500万円に達するまで無税で贈与を行えるということです。
そして贈与が2500万円を超えた場合は、超えた部分に対して一律20%の課税がされます。なお、この制度は、相続の際に、贈与財産が贈与時の価額で相続財産に加算される仕組みです。
そのため、贈与時より相続時の方が価値が上昇している場合などは、贈与時の低い価額で相続税の計算を行うため有利になる反面、値下がりしている場合などには不利になるといえます。
そして相続時には、加算後の相続財産によって相続税額を決め、贈与時に控除額を超えて贈与税を納付していれば、その贈与税額を控除した金額を納付します。相続税額よりも納付済み贈与税額の方が多い場合は、その分の金額が還付されます。
このように、相続時精算課税は相続時の状況で負担が大きくなる場合もあるので、慎重に考えて選択しましょう。
適用を受ける条件
相続時精算課税の適用を受けるには
「65歳以上の親が贈与者」かつ「20歳以上の子が受贈者」
である必要があります。
ただし、一度相続時精算課税を選択すると、相続時まで暦年課税に戻ることはできませんので注意が必要です。
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