みなし相続財産として扱われる死亡保険金は課税対象となります。

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死亡保険金、死亡退職金

夫が交通事故で亡くなりました。
夫は保険に加入しており、先日その保険金が支払われましたが、この保険金は課税対象となるのでしょうか?

 

死亡保険金や死亡退職金は“みなし相続財産”として扱われ、課税対象となります。

 

被相続人の死亡によって取得した死亡保険金ないし死亡退職金は、被相続人の財産ではないため本来の相続財産にはあたらないはずです。

 

ですが、被相続人の死亡によって相続人は財産を得たわけですから、外形上は相続したものと同じとなります。

 

したがって、これらを相続財産としてみなす、ということが税法上定められています。
課税される税金の種類は契約形態によって異なりますので注意してください。

 

契約形態のパターンとして以下のものが考えられます。

 

また、死亡保険金や死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。
法定相続人には相続放棄を行った相続人も含まれますが、養子の数は制限されます。

 

例えば、保険金の支払額が2000万円で家族が妻と、子2人の3人家族であれば控除額は500万円×3=1500万円です。

 

支払額からこの控除額を引くと、2000万円-1500万円=500万円となり、この500万円が課税対象ということになります。

 

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