延納は現金一括納付が困難と判断された場合のみ認められます。

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延納

相続税を延納したいのですが、どういった場合に行う事ができますか?
また、詳しい手続きとルールを教えてください。

 

延納が許可されるのは現金一括納付が困難と判断された場合のみです。

 

延納をしたい場合、納期限までに“延納申請書”を税務署に提出する必要があります。

 

ただし、延納が許可されるには以下のような条件があります。
  • 相続税が10万円を超えていること
  • 現金一括納付が困難で、その納付が困難な金額を延納税額の限度とすること
  • 延納申請期限までに延納申請書を税務署長に提出すること
  • 延納税額および利子税に相当する担保を提供すること
    ※延納税額が50万円未満で延納期限3年以下の場合は不要

 

これらを満たすことが延納が認められるための条件となります。

 

さらに、この中にもあるとおり延納の際には担保が必要となりますが、担保とできるものも限定されています

 

①国債及び地方債
②社債など有価証券で税務署長が確実と認めるもの
③土地
④建物・立木・船舶などで保険に附したもの
⑤鉄道財団などの財団
⑥税務署長が確実と認める保証人の保証

 

また、延納を行った場合は利子税が掛かりますので注意してください。

 

利子税と延納期限は、取得した相続財産の不動産等の割合に応じて変化します。
延納期間と利子税は以下のとおりです。

 

不動産等の割合と財産の内容

延納期間


(最高)

利子税


(年割合)

不動産等の割合が50%未満

立木に対応する延納税額

5年

4.8%

立木以外の財産に対応する延納税額

6.0%

不動産等の割合が50%以上75%未満

不動産等の価額に対応する延納税額

15年

3.6%

動産等の価額に対応する延納税額

10年

5.4%

不動産等の割合が75%以上

不動産等の価額に対応する延納税額

20年

3.6%

動産等の価額に対応する延納税額

10年

5.4%

 

上記の内容や延納についてもっと詳しく知りたい、直接専門家に相談したいという方は
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。