借金がある場合の手続き
相続財産にプラスの財産よりも、債務(借金)が多い場合にそのまま相続を行うと、
場合によっては相続のせいで多額の借金を背負ってしまう可能性があります。
そのような場合、債務の負担から相続人を保護するため「限定承認」または「相続放棄」を行うことが望ましいでしょう。
限定承認
限定承認とは、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものです。
つまり、プラスの財産で債務を支払いますが、もし債務が支払いきれなくて不足が生じた場合でも、相続人は不足分については責任を負いません。
逆にプラスの財産から債務を支払ってもなお財産が残る場合、その残った分は相続人のものとなります。
このように、限定承認はプラス財産がたくさんある反面、マイナスの財産もたくさんあり、どちらが多いのかわからない場合にも非常に有効です。
限定承認は「相続開始から3ヶ月以内」に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
この3ヶ月を過ぎてしまうと、すべての相続を承認(単純承認)したものとみなされ、限定承認できません。
さらに限定承認は「相続人全員」で行う必要がありますので、誰かが単純承認してしまったり、反対している場合は行う事ができないことに注意が必要です。
相続放棄
相続する財産にマイナスの財産の方が明らかに多い場合は「相続放棄」してしまう事も有効な手段です。相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も含めたすべての相続財産を承継しないというものです。
限定承認とは違い、相続放棄は全員で行う必要はなく「相続人それぞれが単独で」行う事ができます。そのため、限定承認で他の相続人の同意を得られない場合や、相続に一切かかわりたくない場合などに行うとよいでしょう。
なお一度相続放棄が認められると、それを取り消しすることができませんので、十分に検討してから行うようにしてください。
上記のような相続の事に関して専門家に直接話を聞いてもらうことが出来ます。
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