死亡保険金を請求する
生命保険の被保険者が死亡すると、保険契約で指定された受取人に死亡保険金が支払われます。
死亡した被保険者が保険料を負担していた場合、死亡保険金には相続税が課せられます。
しかし、保険契約の形態によっては、所得税や贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。
死亡保険金の請求手続きは、まず受取人、又は保険契約者が保険会社に連絡をし、被相続人の氏名、死亡日、死因、などを伝えましょう。
保険金の請求期間は3年ほどが一般的ですので、忘れずに行うようにしてください。
保険のほかにも、遺族年金や寡婦年金、死亡一時金を請求できる場合もありますのであらかじめチェックしておきましょう。
例えば厚生年金の加入者や受給権者が死亡した場合、一定の要件を満たす遺族は
“遺族厚生年金”を受け取ることができます。
また、国民年金のみに加入している場合や、受給権者が死亡した場合には、
一定の要件を満たす遺族は“遺族基礎年金”“寡婦年金”“死亡一時金”のいずれかを受給できます。
請求に必要な書類として、
- 年金手帳
- 請求者の預金通帳
- 印鑑
- 故人の住民票除票
- 死亡診断書
- 戸籍謄本
などが必要となります。
なお、請求先はそれぞれ異なりますので注意しましょう。
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