相続財産として預貯金よりも宅地の方が有利になる場合があります。

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相続対策③ 有利な相続財産

宅地の評価額は実際の価格よりも低くなりますので、預貯金よりも宅地の方が相続財産として有利になる場合があります。

 

預貯金と株式の相続時の評価額は、ほぼ実際の取引額といってもよいですが、
不動産については一般的に実際の取引価格よりも低い評価額となります。

 

例えば、市街地の宅地の場合、国税局が路線ごとに定めてる路線価に面積を乗じて評価額を求めます。
路線価は「公示価格の80%」に決められているため、仮に5,000万円の現金を持っている場合と、5,000万円の土地を持っている場合ですと、後者のほうが相続税評価は安くなります。

 

また、小規模宅地ならば特例でさらに評価額が減ります。
特例の対象者は相続や遺贈によって宅地を取得した者です。

 

ただし、相続開始前3年以内に贈与された宅地や、相続時精算課税によって贈与された宅地は特例の対象にはなりません。

 

対象となる宅地ですが、被相続人または被相続人と生計を共にする親族が、居住や事業のために使用していた宅地です。

 

居住用宅地の場合

被相続人の配偶者が宅地を取得した場合や、被相続人と同居していた親族が宅地を取得した場合など、一定の要件を満たすと「特定居住用宅地」として240㎡まで評価額が80%減額されます。

 

事業用宅地の場合

被相続人の事業を引き継いで営む親族が宅地を取得した場合、または被相続人と生計を共にしていた親族が事業に使っていた宅地を取得し、引き続き事業を営む場合などは「特定事業用宅地」として400㎡まで80%減額されます。

 

また、特定事業用宅地と同様の要件で、不動産貸付業・駐車場業などに使用する「貸付事業用宅地」にも評価額の減額の特例があり、貸付事業用宅地は200㎡まで50%減額となります。

 

 

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