遺言をする際の注意点
遺言は、お金のためだけにするものではなく、大切な人を守るための大事なメッセージであり、なにより自身の最後の希望を叶えるためのものでもあります。
ただし、裁判所が法的効力を認めてくれるものは民法上の一定の内容に限られていますので注意が必要です。(法定遺言事項)
法定遺言事項には
- 相続分の指定
- 遺産分割の方法の指定
- 遺贈
- 子の認知
- 相続人の廃除
- 未成年後見人の指定
- 遺言執行人の指定
などがあります。
例えば「1年に1回は必ず墓参りすること」「再婚はしないで欲しい」という内容の遺言があったとします。
これらの内容は民法上の遺言事項ではありませんので、裁判所は法的な効果を与えることができず、相続人が遺言に従わない場合でも強制はできません。
もちろん相続人のみなさんが遺言に従い、遺言の通りにするのは問題ありません。
あくまで法的な効力はない、ということさえ覚えていてくだされば結構です。
さらに、注意したい点がもう1つあります。
遺言書は、残してもその存在が誰にも知られない場合には無駄になってしまうということです。
そのため、死後発見されやすいように遺言書の存在、その保管場所や保管方法などをあらかじめ家族に伝えておくようにしましょう。
偽造・改ざん・紛失の心配がある方は、公正証書遺言という方法で遺言書を作成すれば、原本は公正証書役場で保管されますので、そのような心配がなくなります。
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