相続の対象
相続の対象は土地や家をはじめとした不動産、預貯金、株式、車といったものから、借地権や賃借権、金銭債権といった、目に見えない財産や債務も相続の対象となります。
そのため相続は、権利やマイナスの財産も考慮したうえで総合的に考えていかねばなりません。
相続の前の準備としてまず財産目録を作成し、しっかり財産の管理、把握、整理をしておきましょう。どの財産がどのくらいあるのか、その資料を基に各相続分の算定や相続税の算定を行い、対策を立てていくことが必要です。
財産目録は基本的にプラスの財産とマイナスの財産を分け、種類ごとに記載していきます。
プラスの財産
- 現金、預貯金
- 不動産
- 債権
- 生命保険、年金、退職金
- 株式、国債
マイナスの財産
- 借金
- ローン
- 買掛金、未払金
- 手形、小切手
⇒プラスの財産-マイナスの財産=相続財産の評価額合計(課税価額)
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を引いた「相続財産の評価額合計(課税価額)」から基礎控除額を引き、税率を乗じることで算出できます。
⇒(課税価額-基礎控除)×税率=納税額
となります。
さらに、相続税のかかる財産と相続税のかからない財産があります。
相続税のかからないものとして、祭祀財産、公益事業用財産、生命保険などが挙げられます。
財産は時間の経過によって増減がありますので、作成後、定期的に見直すことも大事です。
ぜひ一度ご自身の財産を把握、整理してみましょう。
現在自分が持っている財産の調べ方がわからない方、
相続にあたって相談したい財産をお持ちの方は専門家に話を聞いてもらいましょう。
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