遺言書の有無で相続の手続きの流れが違ってきます。

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相続の流れ

相続の手続きの基本は、

  • 遺言書の有無の確認
  • 遺産分割協議
  • 財産の名義変更

などです。

 

まず遺言書の有無を確認し、もし遺言書がない場合、遺産分割協議に進みます。
遺産分割協議は「全員の合意」によって成立し、確定します。

 

遺産分割協議が確定したら、相続人への各財産の名義変更の手続きです。
→例えば、不動産を相続した場合、所有権の移転の登記が必要になります。

 

最後に、相続税の申告・納税で手続きは終了です。
なお相続税の申告は、相続開始日の翌日、すなわち被相続人が亡くなった翌日から起算して10ヶ月以内に税務所に対して行います。

 

 

チェックリスト

 

遺言書の確認
遺言書有りの場合

遺言に相続分の指定や分割の指定があり、それに従う場合、遺産分割協議は必要ありません。
(③へ進みます)

遺言書無しの場合

遺言がない場合、遺産分割協議によって遺産分割を確定させます。

 

遺産分割協議

相続人全員が遺産分割協議書の内容に合意し、自署押印することによって成立します。
押印は実印によって行い、印鑑証明が必要です。

 

相続財産の名義変更

不動産、預金口座、株式などの名義変更を行います。

 

相続税の申告・納税

被相続人の亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行います。
納税は一括現金払いが基本ですが、延納や物納が認められる場合もあります。

 

 

上記のような内容で分からない事や、もっと詳しく知りたいという方、
相続にあたって相談したいという方は専門家に話を聞いてもらいましょう。

 

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