家族を守るための遺言
遺言は法定相続分よりも優先されます。
家族の状況や家族構成などから、法定相続分と異なる財産分与を行いたい場合は遺言書を作成しておくのがよいでしょう。
また、お金の面だけでなく残された家族を守るためにも遺言は非常に効果的です。
ケース① 一人親なので子供が心配
自身が死んでしまったときに、子の生活保障をしておきたい場合、遺言によって未成年後見人の指定、または第三者に子の面倒を頼んでおくことが望ましいです。
未成年後見人は、その子の財産管理や養育や監護を行う権利や義務を持っています。
そのため、もっとも信頼のおける人に依頼し、その了解をとっておくことが必要です。
また、第三者に頼む場合に、子の生活保証を条件に財産を譲ることも可能です。
これを「負担付き遺贈」といいます。
遺贈を受けた人が、義務を履行しない場合、相続人は家庭裁判所に申立て、遺言の取り消しを請求することができます。
ケース② 息子の嫁に財産を残したい
「息子の嫁と二人で仲良く暮らしている」
「いつも介護してくれている嫁に財産を譲りたい」
というような場合ですが、子の配偶者は姻族といい法定相続分がありませんので相続ができません。したがって、そのような場合は遺言によって財産を遺贈、または生前贈与する必要があります。
ケース③ 財産を譲りたくない相続人がいる
遺言によって、特定の者を相続人から除外することが可能です。
これを「廃除」といいます。
なお廃除は生前に行うこともできます。
廃除は、廃除事由に該当しなければ行えないため、遺言執行者が家庭裁判所に申し立て、その請求が認められなければなりません。
廃除事由は以下のとおりです。
- 被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき。
- その他の著しい非行があったとき。
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