賢い贈与の活用
財産を家族に譲るには、相続だけでなく、贈与という方法もあります。
贈与を上手く活用することによって、相続トラブルを未然に防ぎ、相続税の負担を軽減することもできます。
贈与は財産を“あげる側”と“貰う側”の意思の合致により成立する契約ですので、
生前にも行う事が可能です。
そのため、相続争いを防止するためには生前にある程度贈与によって財産分けを行ってしまうことが望ましいでしょう。
相続での財産分割ですと、自宅や事業用資産などが分割されてしまうおそれがありますが、
贈与ならそのままの形で譲り渡すことが可能です。
ただし、贈与の際の贈与税が問題となります。
生前に財産の贈与を行ってしまえば、当然相続税は安くなりますが、贈与税がかかってしまいます。
したがって贈与税を抑える工夫が必要なのですが、この場合は国の課税制度を上手く活用するといいでしょう。
贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、いずれかを選択します。
暦年課税
年間110万円までの贈与は非課税になるという制度で、長期的に少額を贈与したいときに有効です。
相続時精算課税
2500万円までが非課税で、相続時に贈与財産に合算されるので、相続時のほうが価格のあがる財産を贈与する際に活用するといいでしょう。
ただしこれは、65歳の親から20歳以上の子または孫への贈与の場合のみにしか行う事はできません。
また、一定の要件の配偶者に自宅や自宅の取得資金を贈与する場合、2000万円までが非課税となる特例もありますので、状況に応じてお得な贈与方法を検討してください。
上記のような内容でもっと詳しく知りたい方、
相続にあたって相談したい財産をお持ちの方は専門家に話を聞いてもらいましょう。
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