誰が法定相続人となるのかを把握しましょう。

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法定相続人を知っておく

法定相続人とは「相続人になれる人」のことで、配偶者や一定の血族に限定されます。

 

そのため、ずっと一緒に生活してきて財産を残してあげたいのにもかかわらず、相続人となれないケースが少なくありません。

 

まずは誰が法定相続人となるのかを把握しましょう。

 

亡くなった方に配偶者がいる場合、その方は常に相続人となります。
血族についてですが、直系尊属(子)→直系尊属(親)→兄弟姉妹というように相続の順位が決められています。

  • 子供がいる場合、親にも兄弟にも相続されず、相続人は配偶者と子供ということです。
  • 子供がおらず、親が存命の場合ですと、相続人は配偶者と親になります。
  • 子供がおらず、親も既に亡くなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
  • さらに、相続人となる人が既に亡くなっている場合は、その“子”に相続され、これを「代襲相続」といいます。

 

もし法定相続人以外の人に財産分与を行いたい場合は、遺言生前贈与などを行っておくことが望ましいでしょう。

 

遺言によって財産を贈与することを「遺贈」といい、中でも特定の財産の遺贈を「特定遺贈」、財産の割合を与える贈与を「包括遺贈」といいます。

 

例えば、特定遺贈は「この家を譲る」という贈与で、包括遺贈は「財産の2分の1を譲る」というような内容です。

 

包括遺贈を受ける人は相続人と同じ扱いになりますので、遺言によって包括遺贈を行う場合は、あらかじめ他の相続人に伝えておくとよいでしょう。

 

 

上記のような内容で疑問がある方や、もっと詳しく知りたいという方、
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