相続人に中に行方不明の人がいた場合
遺産の相続を始めるためには、相続人の確定をする必要があります。
遺産の分割をする為には、相続人全員の合意が必要だからです。
その為、遺産の分割協議に参加できない行方不明者がいる場合には、失踪宣告の手続きをする必要があります。
その上で、相続人全員が、行方不明者にも財産を分割してあげたいということで合意すれば、行方不明者にも財産を分割することもできます。
特別な事情が無いにもかかわらず消息が分からなくなった場合には7年以上、
- 戦地に赴いた場合
- 乗船していた船舶が沈没した場合
- 甚大な被害を及ぼした自然災害のあった地域にいた場合
などには、戦争が終わるなどして、危難が去ってからの1年以上の期間が経過した後に、家庭裁判所に失踪宣告の手続きの申し立てをします。
申し立ての手続きには、相続人の代表者や財産管理人などの法的に利害関係のある人間が、
- 定められた書式で記載された申立書
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 戸籍附票
- 失踪を証明する資料
- 申立人が相続人代表であれば不在者の利害関係を証明する為の戸籍謄本(全部事項証明書)
などの資料を提出する必要があります。
家庭裁判所では、それらの書類が提出されると、その内容に沿って、調査を進めながら、生存者や一般の人々に対して、生存者の消息に関する情報を家庭裁判所に届け出るよう、官報と、裁判所の掲示板に催告を出します。
特別な事情が無く、7年以上行方不明となっている場合の普通失踪の場合には3か月、戦争、船舶事故などの特別な事情で行方不明になっている場合には1か月の期間中に届け出がなかった場合には、家庭裁判所から失踪宣告が出されます。
失踪宣告が出されたら、10日以内に、申立人の方から家庭裁判所に対して、失踪の審判書謄本と確定証明書の交付を申請し、市区町村の役場に失踪の届け出をすると、失踪宣告を受けた不在者は、死亡したものとみなされ相続人から外されます。
上記のような内容で分からない事や、詳細を専門家に直接聞きたいという方は
お電話・メールにて無料相談を行っていますのでお気軽にご連絡下さい。
ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。