胎児すなわち「お腹にいる子」にも相続権があります。

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胎児の相続権

夫は、夫の父と一緒に家業を営んでおりましたが、交通事故により先日他界いたしました。
さらに夫の後を追うように、その父もすぐに病気で亡くなってしまいました。
現在亡くなった夫の子を妊娠しています。
産まれてくる子のためにも父の財産を分けてもらえればありがたいのですが、私達に相続分はありますか?

 

胎児には相続権があります。
すでに亡くなっている父に代わって祖父の相続することが可能です。

 

相続人は財産上の権利義務を受け継ぐ者ですので、相続開始時に当然ですが人として存在していなければなりません。

 

そのため、相続開始時にすでに死亡している人や、まだ生まれていない人も相続できないということになります。
しかし民法886条は「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす。」としています。

 

これは例外として、胎児すなわち「お腹にいる子」には相続できる事を意味します。

 

質問のケースですと、夫の父の相続分については、胎児が代襲相続することになりますが、その相続分は夫の相続分と同じです。
※代襲相続とは、相続分を有する者がすでに死亡している場合や、相続廃除されている場合などにその人の直系卑属(子や孫)に承継される、というものです。

 

補足ですがこの他にも、胎児に対して「遺贈」や、「損害賠償請求権」を胎児が取得することが可能です。
遺贈とは、遺言書などでの贈与のことで「私が死んだら○○を孫である甲に贈与する。」というようなものです。
損害賠償請求権とは、例えば父親が交通事故などで死んでしまった場合、その父親は犯人に対し損害賠償請求権を取得します。

 

ですが死んでしまった場合は、その人はもう何もできません…
そのため、民法は損害賠償請求権を胎児に相続させることができる、としたのです。
つまり胎児は犯人に対し、父親に代わって損害賠償請求できる、ということです。

 

ただしこれらのすべては「生きて産まれた場合」に限られます。
もし残念ながら出産に至らなかった場合は相続はできません。
元気な赤ちゃんが生まれてくることを祈っております。

 

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