相続人の担保責任
相続人には、担保責任というものがあります。
これは、遺産の分割後、相続した土地や建物に他人の権利が付いていたり、引き継いでみたら坪数が不足していたりするなどがあった場合、他の相続人が損害賠償をする責任があるというものです。
相続した土地や建物が他人の物であったとわかったような場合には、相続を解除し、再度遺産の分割協議をして、公平に遺産を分割する為です。
また、他の相続人が、不足分を賠償する場合もあります。
そのような場合には、不利益の出た相続人が、他の相続人に対して損害賠償請求をする必要があります。
担保責任には、土地の坪数の不足だけではなく、
- 隠れた瑕疵がある
- 取得した財産が滅失する恐れがある
- 数量が不足している
- 用益権の制限がある
- 担保権の制限がある
- 債券が債務不履行になった
など、様々なケースがあり、どのケースであっても、遺産分割が公平でなくなるような場合には、他の相続人には、遺産分割後1年間は担保責任を負う義務があります。
従って、相続した遺産に何らかの問題があり、これを解決したい場合には、相続した遺産に問題が見つかった相続人が、他の相続人に対して1年以内に損害賠償を請求する必要があります。
また、相続人の中に、担保責任を負うだけの資力がない人がいた場合には、他の相続人が分割して担保責任を負わなくてはなりません。
ただし、遺言書があり、遺言書で担保責任を負う相続人が指定されている場合には、その相続人が担保責任を負います。
また、遺言書に、損害賠償についての制限をする旨が記載されていた場合には、相続分を取り返すために、遺留分減殺請求をすることができます。
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