相続放棄と限定承認
亡くなった父親の遺産相続をするため、父親の書類などを整理していたところ、父親が知人の借金の保証人になっていたことがわかりました。
実際に借金があるわけではないのですが、いつか保証人としての責任を果たさなければならない日が来るかもしれないので、保証人をやめたいのですが、それにはどうしたら良いでしょうか?
遺産の相続財産には、土地や建物、銀行の預貯金などの他に、借金や未納の税金なども含まれますので、保証債務も財産に入り、相続しなくてはなりません。
この保証債務は、法定相続分に応じて各相続人に分割され、引き継ぐことになります。
ただし、保証債務の中には、会社などに対して相手の身元を保証し、もし本人が会社に対して損害を与えた場合には賠償責任を果たすという身元保証や、限度額も保証期間を定めず、継続的な取引の為の債務を保証する信用保証というものがあり、これらの保証の保証人だった場合には、現実に債務が発生していない限り保証人を引き継ぐ必要はありません。
借金の保証人だった場合には、引き継がなくてはならないのですが、これを避けたい場合には相続放棄か、限定承認の手続きを取る必要があります。
相続放棄
全ての財産を一切放棄するというものですから、保証人にはならないですみますが、土地、建物、銀行の預貯金などもすべて相続することはできなくなります。
相続放棄の手続きは、相続が始まった日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、手続きを進めます。
そして、家庭裁判所に相続放棄を認められた場合、後で相続放棄を撤回することはできませんので慎重に考えてから手続きを進めることをお勧めします。
限定承認
残された財産の中から借金の返済をすることを条件に遺産を相続する限定承認という相続の仕方もあります。
限定承認の場合にも相続が始まった日から3か月以内に、家庭裁判所に限定承認の申し立てをする必要があり、相続人全員が限定承認で相続をしなくてはなりません。
相続放棄の場合は、相続人全員がする必要はなく、希望する人だけが申し立てをすることができますが、限定承認の申し立てをする場合には、相続人全員が合意する必要があるのです。
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。