遺産相続を未成年者が行う場合の方法

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未成年者の遺産相続

夫が亡くなり、私と2人の子供で遺産相続をすることになったのですが、小学生と中学生なので、未成年です。このような場合、遺産の相続はどうなるのでしょうか?

 

遺産を相続する為には、相続者が全員で、遺産分割協議をし、合意する必要がありますが、未成年者が分割協議に参加する為には、特別代理人を立てる必要があります。

 

未成年者が法的な話し合いの場に臨む場合には、たいていの場合、親権者が法定代理として未成年者のサポートをしますが、遺産相続の場合には、親権者と子である未成年者の間に利害関係が生じますので、相続権を持たない親戚や知人などの相続と利害関係のない人、または、弁護士、司法書士などの専門家が特別代理人として、遺産分割協議に参加します。

 

この特別代理人は、親権者が家庭裁判所に、特別代理人の申請の申し立てを行い、家庭裁判所が、選任手続きを行います。
そして、特別代理人は、子供一人に対して、一人の代理人を選出する必要があります。

 

子供がまだ生まれておらず、胎児であった場合でも、特別代理人を選出することが必要です。未成年の相続人がいるにもかかわらず、特別代理人を選任せずに遺産分割協議を行った場合、未成年の相続人が成人した時に追認をする必要があり、追認がないと無効になります。

 

 

反対に、現時点では遺産分割協議を行わず、未成年の相続人が、成人した後に、遺産分割協議をするという方法もあります。

 

この場合には、特別代理人を選任せず、法定相続分による登記をして、抹消登記をしておくこともできます。

 

未成年者以外にも、相続人の中に、認知症や知的障害者など、話し合いに参加して、自分の意思を伝える能力に欠ける人がいた場合にも、家庭裁判所が後見人の選任をし、後見人が遺産分割協議に参加します。

 

また、残された未成年者の母親が、内縁の妻だった場合には、母親に相続権はないので、母親が一人の子供の特別代理人となり、もう一人の子供に、自分以外の特別代理人を選任します。

 

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