遺産の分割方法には、主に4つの方法があります。

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実際の遺産分割方法

先日父が亡くなりました。
遺産は家とその家が建っている土地のみで、他にはほとんど遺産と呼べるものはありません。
長男である私がこの家と土地を引き継ぎたいと思っているのですが、他の兄弟に対しどのように遺産を分配すればよいのでしょうか?

 

実際の遺産分割には4つの方法があり、それぞれ短所と長所がありますので、上手く使い分けましょう。

 

相続財産の中には、自宅や土地、事業資産、自社株式など分割しにくい財産もあります。
そのため、各相続人の相続分を確定しても実際に遺産をどうやって分ければよいのかが問題となるケースがあります。

 

具体的な方法は以下の通りです。

現物分割

もっとも一般的な方法で、財産をそのままのかたちで相続人で分ける方法です。
例えば、配偶者には預貯金、長男には家と土地、次男には車といった分け方です。

 

換価分割

財産をいったん売却して現金に換え、その現金を分ける方法です。
一番財産を公平に分けることが可能といえますが、反面時間が掛かってしまうというデメリットもあります。

 

代償分割

ある相続人が自分の相続分よりも多く財産を受け継いだ場合に、多い分を金銭や他のもので他の相続人に支払う方法です。
例えば事業を受け継いだ者が、事業に関するすべてを取得したいときなどに適しているといえます。

 

共有分割

不動産などを相続した場合に、分割や換価を行わず、1つの者を数人で所有する方法です。公平に分配できる上に財産をそのままの形で残す事ができます。

 

ご質問者様の場合ですと、代償分割が望ましいかと思いますが、代償の分の金銭などを用意する必要があります。

 

他の相続人とよく相談し、分割方法を決めていただく必要があるでしょう。

 

上記のような内容で分からない事や、もっと詳しく知りたいという方は
お電話・メールにて無料相談を行っていますのでお気軽にご連絡下さい。

 

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。