法廷相続人は配偶者を含む一定の血族に限られます。

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法定相続人と相続分

先日、兄が亡くなりました。
兄には奥さんと子供がおります。
私は兄の相続人となるのでしょうか?

 

お兄さまに子供がいる場合、あなたは相続人にはなりません。

 

相続人となる者は、その範囲と順位が法律で決められており、
この人たちのことを「法定相続人」といいます。

 

つまり法定相続人は配偶者と一定の血族に限られるのです。

 

まず亡くなった方に配偶者がいる場合、その方は常に相続人となります。

 

次に①子→②親→③兄弟姉妹という風に承継されていく形となります。

 

子供がいる場合、親にも兄弟にも相続されず、相続人は配偶者と子供ということです。
逆に、子供がおらず親がいる場合ですと、相続人は配偶者と親になります。
そして子供も親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる、ということですね。

 

 

さらに相続分は、①②③のいずれかにより異なります。

 

①子がいる場合

⇒子供の数にかかわらず、配偶者と子供若しくは子供達が財産の2分の1ずつ

 

②子がおらず、親が存命の場合

⇒配偶者が財産の3分の2、親が3分の1

 

③子も親もいない場合で、兄弟姉妹が存命の場合

⇒配偶者が財産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1

 

言葉だけでは解りづらいと思いますので具体的な例を挙げてみましょう。

 

例.相続財産が全部で1200万円あった時

 

①配偶者+子供2人(甲、乙)の場合
配偶者:600万円
子供:600万円(甲300万円、乙300万円)

 

②配偶者+(母のみ)場合
配偶者:800万円
親(母):400万円
※父が存命なら父と母は200万円ずつ

 

③配偶者+兄弟姉妹3人(A,B,C)の場合
配偶者:900万円
兄弟姉妹:300万円(A、B、C共に100万円ずつ)

 

以上のような相続分となります。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。