遺産分割協議が終わるまでの遺産の管理
遺産の分割協議が終了するまでの期間の遺産管理の方法には、3種類あります。
①相続人が共同で管理する方法
雨漏りなどの建物の修理、地代や家賃の取立て、税金の支払など、遺産の現状を維持する為の行為は、相続人であれば、誰でもすることができます。
また、借家やアパートを建て増ししたり、新たに建てたりするなどの、遺産を現状より活発に運用させるための行為をする場合には、他の相続人が半数以上合意する必要があります。
従って、分割協議が終わるまでの期間、建物の修繕、税金の支払い、火災保険料の支払、家賃の取立てなどの遺産の現状維持をする為に行う管理は、相続人のうちの誰もが行うことができます。
②管理人を選任する方法
相続のうちの人誰かを管理人として選任し、管理人が遺産の管理を一括して行います。
管理人の選任には、相続人全員で話し合い、相続人全員が合意する必要があります。
相続人の話し合いで管理人が決められない場合には、家庭裁判所に、管理人の選出を申し立てることもできます。
③相続人以外の人を管理者として選任し、管理を任せる方法
どの方法で管理する場合にも、遺産の管理にかかった費用は、相続財産の中から支払われますが、現金がない場合には、相続人が、自分の相続分に応じて支払い、遺産の分割協議が終了した時に清算されます。
また、相続人の話し合いで、管理費用の支払いに、賃貸し料などの遺産からの収益を充てる場合もあります。
遺産である借家やアパートを、売却したり、取り壊したりすること、抵当権を設定すること、遺産のうちの現金を株券に変えることなど、遺産の現状を変更するような行為をする場合には、相続人全員の合意が必要で、選任された管理人が単独でそのような行為をしようとした場合には、家庭裁判所によって、他の相続人が、管理人として選任されます。
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